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旅行業法の改正により、地域の観光資源を活かした体験・交流型旅行商品の企画・販売を促進するための見直しが行われました。
主な変更点として、地域限定の旅行業務取扱管理者の資格制度が新設され、1名の管理者による複数営業所の兼務が可能になりました。
これにより、ホテルや旅館などが地域の特色を活かした旅行商品を提供しやすくなります。
また、第3種旅行業者と地域限定旅行業者の業務範囲が拡大され、より柔軟な運用が可能になりました。
この改正は、地方部での外国人宿泊者数増加や旅行消費額の拡大を目指す取り組みの一環です。

<ツイッターの反応>

bt24
@Bt24Bt24698517

⭐︎旅行業法第三条の二 これは、旅行業法の宿泊施設における事業譲渡を簡略化できるようにした条文で2023年に改正された mhlw.go.jp/content/111305… (厚生労働省) これが民泊でもできると勘違いし、私たちは困惑していました笑💦

(出典 @Bt24Bt24698517)

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